突然ご家族が
「事件に巻き込まれた」「事件を起こしてしまった」と連絡があり、不安に駆られると思います。
当事務所はお客様の不安を和らげ今後について提案・アドバイスをさせて頂きます。
「相談票」をプリントし、記入して頂くと、より中身の濃い相談になります。相談の平均時間は30分〜1時間程度です。
記入で伝えられる部分は事前にすませ、今後の事・心配している点などに重点を置いた相談をおすすめします。
プリンターをお持ちでない方は「相談票」に書いてある事が答えられるようメモ等をお願いします。
※分かる範囲で構いません。
突然、相手方の弁護士が訪ねてきて「示談」を申し込んだり、慰謝料を提示したりします。
相手方の謝罪や慰謝料が妥当なものかがよく分からずに対応するより専門家の弁護士へ依頼して
少しでも落ち着いて下さい。
刑事事件は時間との勝負です。事件直後の対応がその後の結果を左右する場合もあります。
しかし多くの人は十分な知識もなく不安になると思います。
刑事事件につく弁護士は
の2種類があります。
資力50万円に満たない人が刑事事件において弁護士を無料で利用できる制度です。
- 逮捕直後からの弁護活動はできません。
- 国選弁護人は自分で選べません。自分と合わないと思っても変更はできません。
私選弁護人のメリットは逮捕直後から弁護活動ができる事です。
- 罪を認めているときは、謝罪文を書いたり示談金が用意できるかの確認や
今後についてのアドバイスをします。
被害者の方と連絡を取り、示談交渉をします。 - 被害者の方との和解が成立していると刑が軽くなるケースもあります。
- 勾留を1日でも早くといてもらえるよう動きます。
- 無罪だと主張する時は、不起訴を目指します。
資力が50万円以上ある時は「国選」を使えませんので「私選」を選ぶことになります。
資力が50万円は無いけど、無理をしてでも「私選」を選んだ方がいいのかどうか。
一番迷うのはこのケースだと思います。
「国選」と「無理をして私選」どちらを選べばいいのかは事件の内容が深く関わってきます。
逮捕された人が「初犯だった」「反省している」「被害者の方との示談が成立している」等の場合は、起訴猶予になる可能性があります。このようなケースの時、
まずは弁護士へ今後について相談してみる事をおすすめします。
※ここで注意する点は時間です。数日検討して「私選」を選んだとしても時間がなく「弁護活動があまり出来なかった…」「国選と変わらなかった…」という事にならないよう気をつけて下さい。
一般的に見ると私選弁護士の方が、面会の回数やご家族との連絡回数など総合的にきめ細かなサービスを受ける事ができます。