- 「後遺障害の認定」が今の症状より軽いなど納得いかない時は泣き寝入りしてはいけません。
- 最近は「弁護士特約」の保険に加入している人が増えています。
「弁護士特約」に加入していると弁護士費用は保険でまかなえるので安心です。 - 保険会社は基本的に保険金を出し渋ります。相手の言う事を鵜呑みにしていると
低い金額になってしまう恐れがあります。 - 請求金額が140万円を超える場合、司法書士の人では示談交渉する事ができません。
交通事故の賠償金の支払いは3つの基準があります。
すべての自動車は自賠責保険の加入が義務づけられています。
- 「任意保険基準」や「裁判基準」と比べると一番安いです。
- 「自賠責保険」の限度額を超えている場合は「任意保険」でオーバーしている部分が支払われます。
示談の際、相手が自賠責の基準だけを主張してきても示談しない事をお勧めします。
一度示談が成立すると後からの変更は難しいです。
必ず弁護士や専門家へ相談して、被害に対しての適正金額をきちんとしてから示談を進めましょう。
自動車の所有者が「任意保険」に加入している場合、加入している保険会社が一括して被害者に対して支払います。
- 「任意保険基準」は「自賠責保険基準」より高いですが「裁判基準」より安いです。
- 任意保険会社は、極力保険金の支払いを少なくなるように交渉したり支払いを渋る事があります。
自賠責の限度金額や任意保険基準をきちんと理解していない人もたくさんいます。
交通事故に遭われた後、余裕のない所へ交渉の慣れた保険会社の人によって金額を低く提示される事もあります。また支払いを渋るため交渉が進まずストレスを感じる人も出てきます。
早めに弁護士へ相談して相手のペースにせず、自分の主張をしっかりして「知らずにいたら損をした」という事のないようにしましょう。
裁判基準とは、裁判をした時に獲得できる基準で、他の二つと比べるともっとも高い基準です。
保険会社の提示した金額は「裁判基準」の6割、
ひどい時には5割以下といったケースもあるようです。
- 弁護士特約に加入している時は、必ず弁護士へ依頼しましょう。
加入していなくても支払われる金額から弁護士費用を引いても金額が依頼前より増えるケースがほとんどです。
任意保険に加入していると自賠責では足りない部分は加入している保険会社が支払います。
しかし自賠責保険しか加入していないのに
「後の事は保険会社が・・・」「保険で出せる限度額です・・・」と勘違いする人が中にはいます。
- 自賠責保険しか加入せず自賠責だけでは足りない時は、足りない部分を加害者が自分で支払う必要があります。
- 被害に遭われた方は相手の主張が正しいのかをきちんと判断する事をお勧めします。