- 浮気や暴力が原因でどちらに責任があるかはっきりしている場合は慰謝料を請求できます。
- 性格の不一致など離婚の責任がお互い同じくらいある場合は慰謝料の請求はできません。
- 慰謝料の金額を話し合いで決められなかった時は、家庭裁判所の調停や判決で決められます。
- 慰謝料に税金はかかりません。(例外あり)
- 「財産分与」と「慰謝料」は別々に考えます。
「財産分与」があったからといって「慰謝料」が発生しない事はありません。 - 「財産分与」の中に「慰謝料を含める」という形にした場合は請求できません。
「含める・含めない」をお互いが思い違いのないよう書面で内訳を明記する事をお勧めします。
- 一度放棄した慰謝料の請求権は取り戻せません。
離婚時に「慰謝料を請求しない」と決めた後は詐欺や脅迫によって約束をさせられた等の特別な事情を除き、後からの請求は出来ません。 - 慰謝料の請求期間は離婚成立から3年です。
離婚が成立した日から3年を過ぎると慰謝料の請求権はなくなります。
慰謝料の請求は離婚前に請求することを勧めます。
離婚成立後は相手がなかなか応じてくれなかったり、安く値切られてしまうケースがあります。
- 浮気が原因の場合は、浮気相手にも慰謝料を請求できます。
- 既に夫婦関係が破綻している状態で、その後に異性と性的関係を持ったというケースでは
「夫婦関係の破綻」の因果関係は認められないため「不貞行為」を理由に慰謝料の請求はできません。
また配偶者が浮気相手に「結婚を隠していた」というケースでは、
浮気相手に慰謝料の請求は難しいと思われます。
慰謝料を請求しても相手がきちんと支払わないケースがあります。
その時は「預金や給料の差し押さえ」という方法があります。
こういう事態になった時のために事前に相手の勤め先・銀行の口座を調べておくと便利です。
離婚を決意した時点で、お金の事を配偶者に任せっきりにせず自分も把握しておく事がトラブル防止となります。
相手に慰謝料を支払う財力がない場合は、慰謝料の請求は難しくなります。