- 婚姻中にお互いが築いた財産を分け合うので、名義人が「夫」でもその財産は夫婦共有の財産と
考えられます。 - 離婚の原因が自分にあっても財産分与は受け取れます。(相手の浮気が原因でも相手も受け取れます)
- 財産分与を現金で受け取る場合、所得税や贈与税はかかりません。
不動産を譲渡される場合は、その後に不動産取得税がかかります。 - 慰謝料が発生する場合、財産分与に慰謝料を上乗せした金額か・別々か内訳をはっきりさせておく事をお勧めします。
■現金・預金 ■不動産(土地・建物) ■家具 ■車 ■生命保険金 ■営業用の財産
■退職金 ■年金 ■婚姻費用 ■夫婦で生活していく上で生じた借金 ■有価証券
■ゴルフの会員権
■個人経営や家族経営の場合は、会社の財産も財産分与の対象となります。
詳しくは相談の際にお問い合わせ下さい。
- 一度放棄した財産分与の請求権は取り戻せません。
離婚時に「財産分与を請求しない」と決めた後は詐欺や脅迫によって約束をさせられた等の特別な事情を除き、後からの請求は出来ません。 - 結婚前から所有していた財産は財産分与できません。
- 相続で発生した財産は財産分与できません。
- 財産分与の請求期間は離婚成立から2年です。離婚が成立した日から2年を過ぎると財産分与の請求権がなくなります。
財産分与の際、配偶者が今まで使っていた口座から預金を移して隠したり、財産になりそうな物も少なく申告するといった悪質な財産隠しをする人も中にはいます。
- 家庭裁判所に「離婚の調停」を申し立てます。
調停手続きが終了するまで財産の処分を禁止できます。 - 既に解約された口座がある場合→銀行に解約前日の残高証明をもらい預金額を証明します。
※離婚に備え計画的に口座から預金を移している時があります。
配偶者がどの銀行の口座を持っているか調べておくと隠した財産を探せる可能性が高くなります。手がかりが全くないと見つからない時があります。 - 離婚を決意した時点で、お金の事を配偶者に任せっきりにせず自分も把握しておく事が財産隠しといったトラブルの防止となります。