- 離婚後はどちらか一方しか親権をもてません。
- お子さんが2人以上いる時は両者が一人ずつ親権者となる事は可能です。
- 両者の話し合いで決まらないと次は家庭裁判所で「調停員」を間に立てた話し合いになります。
ここでも話し合いの決着が付かないと「家庭裁判所の審判」に移り、
家庭裁判所がどちらか一方を親権者に決定します。 - 乳幼児は母親が親権者になる事が多いです。
「早く離婚したい。とりあえず親権を相手に渡して…」という気持ちで親権を渡して離婚が成立すると後からの親権者変更は大変です。
一度、親権者が決まると後からの変更は家庭裁判所の許可が必要となります。
また親権者が「親権は渡さない」と抵抗すると、養育上問題がなければ親権者変更が難しくなります。
後から後悔しないためにも自分がどうしたいか考え、お互いで話し合い納得した答えを出して親権者を決定する事をお勧めします。
■経済力や居住環境 ■育てる親の心身の健全 ■子供に対する愛情 ■子供を育てる意欲
■子供の意志(子の年齢で影響力は変わります) など
これらの事情を総合的に判断し決定が下されます。
親権者の決定は「子供の養育環境」が大きく重視されます。
離婚の原因を作った方の親だからといって親権者の決定に不利になる事はありません。
離婚の原因が養育環境に悪影響と判断される場合は不利に働く可能性は高いです。
親権を持たない親は子供に会う権利があります。
月に1〜2回・5〜6時間程度、子供と過ごすことが出来ます。この権利は親権を持たない親の権利が
強調されがちですが、子供が別れた親に会うための権利という側面があります。
「母親が出て行き、別居状態になり父子で生活しているが問題ない」「母親の心身に問題がある」等の状態で裁判所が「父親が育てる方が良い」という判断をした場合、父親が親権者になれます。
通常は母親に問題がなければ、子供の年齢が幼いほど母親が親権者となる結果がほとんどです。