親権のよくある質問と回答
よくある質問と回答をまとめています。お問い合わせ前にご確認下さい。
後から親権の変更はできますか?
一度、親権者が決まると後からの変更は「家庭裁判所の許可」が必要となります。
「自分の生活が落ち着いたら子供を迎えに来る」と口約束していても親権者が心変わりして
「親権は渡さない」と抵抗されてしまうと、養育上問題がなければ親権者変更が難しくなります。
子供は自分が育てると思っている人は、一時的でも親権を自分から渡すことをしてはいけません。
身上監護権と財産管理権とは何ですか?
親権とはこの2つの権利のことを言います。
「身上監護権」とは子供の身の回りの世話や教育など生活全般の面倒をみる権利のことです。
「財産管理権」とは子供の代わりに財産を管理・未成年者に認められていない法律行為(契約など)を行う権利のことです。
通常はこの2つの権利は両方とも親権者が受け持ちます。
切り離してお互いが持つことも可能ですが、「財産管理権」の場合「財産管理権」があるからといって子供を引き取ることは出来ません。無理矢理連れ去ると犯罪になり可能性があります。
面会交渉を決めたのに別れた相手が子供に会わせてくれない時はどうすればいいですか?
話し合いや連絡もつかない時は「面接交渉の調停」を家庭裁判所に申し立てます。
子供が面会交渉で会うことによってマイナス面が大きいと判断されない限り、面会交渉が認められると思います。
面会交渉の際、別れた相手が子供を連れ去るかもと不安で会わせたくないのですが?
身上監護権を持つ親権者以外の人が子供を連れ去ることは犯罪になります。
不安な時は、第三者が立ち会う・有料の面会交渉をサポートしてくれる機関に相談するといった事などがあります。
子供を引き取った相手が再婚した場合、面会交渉はどうなりますか?
子供を引き取った親権者が再婚し、子供が養子縁組されても面会交渉権はなくなりません。