離婚問題のよくある質問と回答
よくある質問と回答をまとめています。お問い合わせ前にご確認下さい。
性格の不一致だけで離婚できますか?
夫婦の性格の不一致が原因での離婚は、両方から「性格の不一致だから離婚しよう」となった場合は問題なく離婚できます。問題になるのはどちらか一方だけが「性格の不一致だから離婚したい」という時です。「性格の不一致」だけが理由で相手が離婚に応じない時は、夫婦間の関係修復は無理なのか・どういう状況がどのぐらい続いているか等が関係して裁判所が離婚を認めるか判断します。
また「性格の不一致」だけが理由で離婚した場合、慰謝料は発生しません。
早く離婚したいのでとりあえず離婚届を出そうと思ってますが、不利になる事はありますか?
財産分与の請求は時効は離婚成立から2年、慰謝料の請求は離婚成立から3年です。
とりあえず離婚してしまうと、相手はこの期間ごねて時効の成立を待つといったケースが出てきます。
また親権は一度決まってしまうと後からの変更は難しいです。
慰謝料や財産分与を破棄するという離婚に合意してしまうと後からの請求の裁判時に重要な書類として扱われ、不利になることがあります。
一般的に慰謝料・財産分与・親権の変更は離婚成立後は難しいと考えておくべきです。
きちんと決めてから離婚届を出すことが後からのトラブル防止につながります。
話し合いをしたくないので最初から裁判をして離婚できますか?
離婚は家庭裁判所で調停委員による「調停」での話し合いが不調にならないと裁判にはなりません。
裁判はお互いの主張を法廷で発言したり証拠を提出します。傍聴人に自分たちの離婚裁判を見られる事になりますし、時間もかかります。
日本では離婚のほとんどが協議離婚(話合による解決)で裁判による離婚は1割未満と言われています。
離婚時に決めた事の文章は自分たちで作っても大丈夫ですか?
離婚するときに取り決めたことは離婚協議書を必ず作成して、「公正証書」にする事をお勧めします。
メモ書き程度では後で支払いが滞った時に効力を発揮しない事があります。
公正証書の中に支払わない場合は相手の給料・ボーナスから「強制執行する」と決めておけば、支払わない時は相手の給料・ボーナスの差し押さえが出来ます。