川越周辺で弁護士をお探しの方へ 任意整理とは整理した借金を約3年間で返済する事です

任意整理のポイント

  • 借入先からの返済の催促や連絡はSTOPします。
  • 借入先から依頼者宛の郵便物は全て代理人である弁護士宛になります。
  • 弁護士が代理人となり借入先と交渉します。この時点で借金の利息が止まります。(例外あり)
  • 今までの取引履歴を取り寄せ、法定利息内で計算し直します。
  • 過払い金が発生した場合、請求し借金の返済に充てます。
  • 整理した借金を3年間(36回払い)を目処に返済します。
    金融会社によっては5年間(60回払い)に出来るケースがあります。

川越の新井哲三郎法律事務所の特長 多重債務者に優しい費用設定

  • 任意整理は1社につき着手金2万円、報酬2万円ですが6社以上の場合は6社分の金額になります。
    10社あっても6社分の金額です。
    ※夫婦ご一緒の債務整理でも合わせて6社以上の場合なら6社分の金額となりお得です。
  • 減額報酬は1件につき、減額分の10%ですが、15万円を上限としています。

任意整理の流れ

利用出来る主な条件

  • 任意整理した借金を3年程度で返済できる方
  • 継続した収入のある方(正社員・パート不問)
  • 個人再生や自己破産に比べて費用が少額。
  • 裁判所を通す必要がないので、破産や個人再生に比べて支払いのみでよく
    手続きが簡単です。
  • 車のローンや住宅ローンは任意整理せずに今まで通り返済を続け、
    他の借金のみ任意整理するといった選択が自分で選べます。
    (例:個人再生は所有権留保のついた支払中の車などは手元に残せません)
  • 原則として法定利息内で再計算〜整理した後の借金は減額されません。
    (個人再生のような大幅な減額はありません)
  • 任意整理をすると、信用情報機関に「任意整理」をした事が登録されます。
  • 今後5年程度は新たな借金、クレジットカードやローンの利用が制限されます。

任意整理の返済を途中でやめてしまったら

「収入が減って生活が苦しくなる」「1年以上返済してずいぶん返したと勝手に思い…」等の理由で任意整理中に毎月の返済をしなくなり、連絡も取れない状態が数ヶ月も続くと残念ですが辞任というケースになります。そうなってしまうと、金融会社から以前のように直接取り立ての催促が再開しますし、利息も付いていきます。また裁判を起こされ給料の4分の1を差し押さえをされてしまう事もあります。そうなってまた慌てて新たな弁護士に依頼してもまた別に費用が発生します。

返済が出来なくなった後からではなく、返済が出来なくなる前に連絡しましょう。

借金が勝手に無くなる事はありません。最後まで返済をやり遂げましょう

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