過払い金返還とは法律で決めた金利以上で契約し払いすぎたお金を取り戻す事です。

過払い金返還のポイント

  • 過払い金返還の依頼をすると、借入先に「取引履歴」を取り寄せ法定利息で再計算します。
  • 「過払い金」が発生していたら過払い金に「利息5%」をつけて請求します。
  • 依頼者の方に再計算の結果や交渉の途中経過、結果を正確に伝えています。  
    依頼者の方の同意なしで和解することはありません。
  • 当事務所は過払い金返還の終了後、過払い金の金額・報酬などの「明細書」をお渡ししています。
    「明細書」をご覧になる事により、昨今「過払い」について不誠実なニュースを見かける機会のある
    依頼者の方に安心して頂いております。

金利20%以上で長年借入生活をしている人は過払いになっている可能性が高いです。
完済から10年以内は過払い請求出来ます。
過払い金の回収には半年〜1年以上かかります。

過去に借金を完済した事のある方へ

現在借金が無く、過去に完済した事のある方は「過払い」の可能性が高いです。
当事務所は「過払いかも…」と思いの方のために無料で「履歴の取り寄せ」〜「計算」を行っております。その後、過払い金が4万円以上ある場合は当事務所へ依頼して頂きます。

当事務所は他に借金があるけど過払いのみ依頼という形はお受けできません。
その場合は債務整理として依頼して頂きます。

過払い金の金額について

現在、金融業界は総じて不景気です。過払い金を100%全額取り戻せるかは難しい状況と言えます。
2010年武富士の破綻のように、過払い先の金融会社の業績が悪いと回収が難しくなります。
7割の金額で相手から打診され、全額回収にこだわるあまり、時間をかけたため過払い先が破綻してしまい実際回収できる金額は1割程度になるという事態も発生しています。

川越の新井哲三郎法律事務所は粘り強く交渉します。一方で早期回収を勧める時もあります
金融会社の提示金額に対して簡単な妥協はしません

過払い金の裁判費用について

当事務所は過払い金返還の裁判の際、費用はかかりません。※強制執行は別途かかります。

交渉が決裂した時は・・・

過払い金返還の交渉がまとまらない時は裁判所に訴えを起こします。
主に2つのケースに分かれます。

  • 裁判の途中・判決後に和解して、裁判前の金額より多い金額で和解するケース。
  • 和解がまとまらず、判決をもらって終了するケース

裁判で支払いを命じられたにも関わらず相手が支払わない時

裁判で負けた後でも支払いに応じない業者がいます。その時は「強制執行」という方法がありますが、執行手続きの費用が別途かかり、また空振りに終わる可能性もあります。

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