自己破産についてのQ&A

よくあるご質問と回答をまとめています。お問い合わせ前にご確認下さい。

自己破産すると家や車はどうなりますか?

家(不動産)を手放さずに自己破産する事は出来ません。
競売にかけられて処分されます。また自己破産の手続きを開始したらすぐ引っ越しという訳ではありません。

ローン中の車は通常「所有権留保」が付いているため、車はローン会社が引き上げていきます。
既にローンの支払いが終わっている場合は、財産である車を処分し債権者へ配当するため「管財事件」となります。処分しても20万円以下の車だと処分の対象外となり、そのまま所有する事が出来ます。

自己破産すると一生ブラックリストに載ることになりますか?

自己破産すると「信用情報機関」に「破産の事実」が記載されます。
これが通常「ブラックリストに載る」と言われています。

自己破産後、7年〜10年程度は新たな借金・クレジットカードの作成・ローンを組むといった事は難しいと思います。その期間が過ぎれば「破産の事実」の情報が消えて、クレジットカードの作成は可能となります。

自己破産が子どもの将来に影響が出ますか?

ご自身の自己破産が子供の進学・就職・結婚に法的な問題が出ることは全くありません。

お子さんが将来ローンを組むことにも影響はありません。
(自己破産した人が保証人になれるかは不明です)

10年前に破産していますが、また自己破産できすか?

「免責許可」が下りて7年経っていれば、再び自己破産することは可能です。

ただし、再度の自己破産は「管財事件」となる可能性があります。管財事件になると自己破産の費用とは別に20万円程度費用がかかります。この管財事件の費用は法テラスの費用立替制度を利用することは出来ません。(生活保護受給者は除く)

特定の借金のみ自己破産は出来ますか?

全ての借金が対象となるのが「自己破産」です。家や車のローンは残したいといった事は出来ません。

家をどうしても残したいという人は「個人再生のページ」をご覧下さい。

自己破産すると、戸籍や住民票に記載されますか?

自己破産した事実が戸籍や住民票に記載される事はありません。
破産した事は「官報」に記載されますが、会社や一般の人が見る可能性は極めて低いと思われます。

自己破産を依頼した後はどうなりますか?

自己破産の費用がない場合、費用の積立を行います。(法テラスの費用立替制度が利用出来ればすぐ立て替えてもらえます)

手続きでは、ご本人で集めていただく書類がいくつかあります。また家計簿を数ヶ月つけてもらう事もあります。借金の理由によっては反省文を書くケースがあります。裁判所へ行き裁判官との面談が最低1回あります。「管財事件」になると破産管財人との面談や手続きが増えます。

新たにお金を借りたらどうなりますか?

自己破産を依頼した後、返済できるあてがないのにお金を借りることは詐欺行為にあたります。

また自己破産を弁護士へ依頼する直前にお金を借りる行為は上記の詐欺行為にあたるため、
そういった借金をした人の依頼を当事務所はお受けできません。

新たに保証人になれますか?

これから自己破産をする人が新たに保証人になることは「新たに借金をする」事と同じです。

そして返済できるあてがないのにお金を借りることは詐欺行為にあたります。

家族や友人などには返済してもいいですか?

自己破産を依頼した後に、特定の債権者を優遇する行為は偏波返済に当たるのでしてはいけません。

自分で自動車・バイク・株券・不動産・宝石・リゾート会員権などを処分したり、
お金に換えてもいいですか?
保険を解約して解約返戻金を受け取ってもいいですか?

自己破産を依頼した後に処分してはいけない種類の財産があります。

勝手に処分すると状況が変わる可能性があります。処分する前に必ずご相談下さい。

弁護士費用を滞納したらどうなりますか?

弁護士費用を積み立てする人は、連絡なしに積立を怠ると約3ヶ月で辞任させていただきます。

・給料が減額された など特別な事情がありましたら伝えて下さい。

当事務所は弁護士費用の滞納がありますと、こちらから電話・メールなどでご連絡いたします。

それでも何の連絡も付かない場合は、約3ヶ月で辞任させていただきます。

費用の積立が苦しい方は収入や状況によって「法テラスを利用する」という選択肢もございます。

お気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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