- 相続方法は大きく「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類に分かれます。
- 遺産分割が決まるまで誰かが勝手に遺産を処分したり名義の変更などはできません。
- 遺言があっても相続人は最低限の相続は保障されています。
- 全ての相続人の承諾とどれだけの財産があるかまとめてある財産目録がないと相続は終わりません。
- 借金も相続の中に入ります。3ヶ月以内に手続きをしないと相続したと見なされます。
- 遺言によって相続する人数や取り分が変わってきます。
内縁の妻・夫、離婚した前の夫・妻は相続人にはなれません。
※相続人以外の人に財産を残したい時はきちんとした「遺言」が必要です。
「遺言」があれば財産を残してあげる事ができます。
相続人が被相続人の全ての財産(マイナスの財産も含む)を相続する事です。
プラスの財産を全て受け継ぎますが、借金がある場合は全ての借金を相続人が返済していきます。
受け継いだプラスの財産以上のマイナスの財産を受け継がない事です。
「マイナスの財産も多いが一部の財産を相続したい」などのケースに時に選択します。
例1)借金が多いので全て受け継ぐことは出来ないが、実家だけは相続したい
→実家のみ相続して実家に相当する額のマイナスの財産を相続人が支払います。
例2)どのぐらいマイナスの財産があるのか分からないので分かっている範囲で相続したい
→単純承認で全ての財産を相続すると後から借金が発覚した時は相続人が支払わないといけません。
「限定承認」にしておくと今後発覚するマイナスの財産の支払いを相続人が支払う必要はなくなります。
※「限定承認」は相続人全員の同意が必要になり、手続きが複雑です。
自分の意志で相続権を放棄する事です。
- 受け取る財産より借金が多いため放棄する
- 相続人の誰かが家業を継ぐため他の相続人が放棄する
相続はこういう理由で放棄されるケースがあります。
相続を放棄したら・・・
- 相続を放棄すると、最初から相続権がなかったものとみなされ、次順位の相続人に相続権が移ります。
相続人同士の話し合いの中での発言権もなくなります。
(財産は放棄するが口は出すという事は出来ません)
財産の放棄が許可されると、特別な理由がない限り取り消すことができません。
相続できる事を知ってから三ヶ月経つと「相続した」とみなされます。
放棄する場合は、三ヶ月以内に手続きをしなければいけません。
家庭裁判所に申請すると期限の延長してもらえるケースがあります。
相続人全員で遺産分割の話し合いをしますが、分割しにくい財産があり話しがまとまらない時があります。また昔の日本では長男が全ての財産を相続するという風潮があり、今もそう信じている人がいるようです。
話し合いで決まらない時は家庭裁判所の「遺産分割調停」で調停員が相続人から話を聞き、うまくまとまるよう話を進めます。それでもまとまらない時は「遺産分割審判」になり、家庭裁判所が判決を下します。ここで下された結果は法的強制力があるので相続人全員従わないといけません。
※いきなり家庭裁判所に審判の申し込みはできません。