- きちんとした遺言があり、遺産分割が記載されていると、民法で決められた規定よりも優先されます。
- 遺言は自筆より公正証書をおすすめします。自筆の遺言を残しても機能しない事があります。
- 遺言に書いてあっても一方的な相続の場合、相続人は最低限の相続分は保障されています。
- 相続人になれない人にも遺言があれば財産を残してあげる事ができます。
- 所在が不明・連絡がつかない相続人がいると遺産分割が進みません。
遺言があるとスムーズに相続できます。 - 遺言を書いた時の遺産の内容と相続の際の遺産の内容が違うとトラブルになりやすいです。
特定の相続人の遺産分割が遺留分以下にならないよう状況の変化に応じた内容の遺言にしましょう。
例)「土地・建物は長男。現金は二男」と遺言を書いた当時は現金がたくさんあり、納得できる
分割方法だとしても、相続発生時に現金がほとんど無く二男の相続が遺留分以下になる。
■子供達の仲が悪い ■分割しづらい遺産がいくつもある ■自宅以外の財産がない
■子供がいない ■子供の誰かが家業を継いで遺産分割すると家業に支障を来す恐れがある
■先妻、後妻両方に子供がいる ■愛人との間に子供がいる ■行方の分からない相続人がいる
■お世話になった人に財産を残してあげたい
- 相続させたくない人がいて遺言で「相続させない」と記載しても、遺留分の相続を無くす事は難しいです。
- 介護してくれた子供の嫁に相続の時に遺産を分けてあげたいと思っていても遺言がないと相続できません。
- 自筆の遺言より公正証書の方が確実に遺言を実行できます。
公正証書とは「公証人役場」で作成する書類のことです。 - 法律の専門家の公証人がチェックするので安全です。
- 遺言の原本が公証役場に保管されるので紛失・改ざんの心配がありません。
遺言をきちんと残しても、その後きちんと執行されるか不安が残る人もいると思います。
- 遺言を残した事を複数の相続人に伝えましょう。
一部の相続人しか遺言の存在を知らないと不正を働くケースも考えられます。 - 内容通りに執行してくれる執行人は費用はかかりますが、
法律の専門家に依頼しておく事をお勧めします。
相続人の兄弟の誰かが執行人の場合、他の兄弟の人が感情的に反発して話が進まないが、法律の専門家が執行すると納得する…というケースも考えられます。