- 判断能力が衰える前に将来のため後見人を決めておく「任意後見制度」があります。
- 現在「認知症」「知的障害」「精神障害」などで判断能力が低下している人が利用する「法定後見制度」があります。
- 「法定後見制度」は状態によって「後見(重度)」「補佐(中度)」「補助(軽度)」の3つに分かれます。お話を聞いた上で、最適なものをご提案します。
- 「補佐(中度)」「後見(重度)」を利用すると会社の取締役に就けなくなり
「弁護士や医者」等の一定の資格に就けなくなる資格制限があります。 - 後見人には妻・子供や親族の方がなるケースが多いです。
- 後見人となった人は裁判所または後見監督人への報告などやらなければいけない事が
いくつか
あります。 - 「法定後見制度」の「後見(重度)」を利用すると選挙権が失われましたが、
公職選挙法が改正され、平成25年7月1日より成年後見人の選挙権が回復しました。
日用品の買い出しや介護は一般的に成年後見人の仕事ではありません。
財産の管理や、代理人となり契約を結んだり支援する事です。
現在、判断力の低下した高齢者や知的障害者が家族に居てその人の財産がきちんと管理されていないため
悪徳業者の被害に遭わないか心配、必要な契約を結ぶのに支障が出るなどのケースで「法定後見人制度」が利用されています。
- 手続きの書類が多くあります。
- 後見人の報酬は家庭裁判所が決定します。
状況によって変わりますが一般的に月額2万円〜3万円と言われています。 - 主治医の診断書が必要となります。
- 家庭裁判所へ申し立てします。(3ヶ月〜6ヶ月ぐらいかかります)
- 「補佐」と「補助」は家庭裁判所が「必要がある」と認めるときは、成年後見監督人(保佐 監督人・補助 監督人)を選任します。
- 裁判所または後見監督人へ後見内容(収支明細書・預金の残高証明・通帳のコピーや財産の変更点が分かる財産目録など)の報告義務があります。
- 後見事務を行うために必要な経費は本人の財産から支出できます。
必要な交通費は旅費として請求出来ますが、その範囲を超える金額をもらいたい時は裁判所に申し立てる必要があります。
- 症状によって3つに分かれます。
本人の判断能力がない時はこちらになります。
- 本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。
- 代理人として契約を結んだり本人が勝手に結んだ契約を取り消す事ができます。
- この制度を利用すると本人の選挙権がなくなります。
本人の判断能力が著しく不十分な人はこちらになります。
- 補佐人は本人が勝手に結んだ契約を取り消す事ができます。
補佐人は本人が同意した事柄について代理人として契約できます。
軽度の知的障害や初期の痴呆症の場合、こちらになります。
- 基本的に補佐とほぼ同等の事ができます。
例)契約などの際、お金の事は理解しているが本人で契約の全てを行うのは負担が大きい時に
補助人が手助けしたり代わりに契約を行います。 - 契約や取り消し・代理行為に関しては本人の同意が必要です。
今は健康ですが「将来、痴呆症になるかも・・・」と不安に感じている人が判断能力が衰える前に
自分で後見人が必要となったときの事をあらかじめ決めておくことです。
- 健康な時に公証役場で任意後見制度の契約を結んでおきます。認知症などの症状が出た時に、家庭裁判所に申し立てると「任意後見監督人」が選任され任意後見人の仕事である
財産の管理や代理人となり契約・本人の支援の仕事を任後見人が行います。
※「任意後見監督人」とは任意後見人が不正な行いをしていないか等、仕事ぶりをチェックする人の事です。 - 健康なうちは任意後見人の仕事はありません。
- 任意後見監督人へ後見内容(収支明細書・預金の残高証明・通帳のコピーや財産の変更点が分かる財産目録など)の報告義務があります。
近年、一人暮らしの高齢者を狙い言葉巧みに悪徳業者が近づいて気付くと高額な買い物の契約を結ばされた等の被害が増えています。
長年築かれた大切な財産が悪意ある者に奪われるといった事はあってはならないと思います。
誤って高額な買い物・契約をしても取り消すことが出来ます。
成年後見制度を利用して事前にこういった被害から高齢者の方を守りましょう。