遺言のよくある質問と回答
よくある質問と回答をまとめています。お問い合わせ前にご確認下さい。
遺言が複数出てきましたがどうすればいいですか?
きちんとした遺言が複数出てきた時は、日付の一番新しい遺言が効力を持ちます。
前の遺言と新しい遺言で内容に矛盾が発生した際、前の遺言の内容は破棄されて、新しい遺言の内容が優先されます。
自分で書いた遺言やエンディングノートに書いたものはきちんとした遺言になりますか?
遺言は法律に従った決まりに従って書かないと無効になります。
手紙に自筆で書いたり、エンディングノートに書くのもきちんと法律に従って書くと「有効な遺言」として扱われます。
パソコンで作った遺言は有効ですか?
遺言は自筆以外は認められません。パソコンで作っても無効になります。
遺言の内容が一方的でおかしいと思うのですが従うしかないのですか?
遺言に「特定の相続人に相続させない」などが書いてあり、
「分割方法がおかしい」と違和感を感じたときは、今後もやもやした気持ちを残すより
弁護士など専門家に相談する事をお勧めします。一度決定した相続を後から訂正するのは大変です。
仮に遺言書に「特定の相続人に相続させない」と書かれていても、
その相続人は「遺留分」の分は相続する事ができます。
遺産分割した後に遺言が出てきた時はどうすればいいですか?
遺言がある事を知らずに相続人が遺産分割協議を行い、相続が終わった後に遺言が出てきた場合は
・遺言の内容と分割協議した内容が異なるかどうか
・遺言通りに分割したい相続人がいるか
・遺言執行者が指名されているか
このあたりがポイントになります。
遺言と分割協議の内容が異なっていても相続人全員の同意があれば分割協議の内容が優先される事があります。※遺言執行人がいる時はその人の同意が必要になります。
相続人の中で遺言通りに相続したいと一人で出てくると遺言に従い再分割する事になります 。
こういうトラブルを避けるために「遺言」を作成したときは相続人に伝えておきましょう。